こんにちは 神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIです。
今回は前回に引き続き民法770条について解説していきたいと思います。
前回は民法770条についておおまかな概要と第1項1号をご説明致しました。
良ければ前回のも御覧ください。
さて、今回は第1項2号から解説していきます。
第1項2号は配偶者から悪意で遺棄されたとき、とあります。
ここでいう悪意で遺棄されるというのは正当な理由なく、夫婦間の義務に違反することを指します。
夫婦には民法752条にて「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」という3つの義務が定められており、これらに故意に違反することを悪意の遺棄と言います。
例としてあげるなら「突然家を出ていってしまい、音信不通になったり理由も無く同居を拒否する」「働いている、もしくは働ける状況にあるのに生活費を渡さない」等があてはまります。
悪意の遺棄は文字通り「悪意」をもって夫婦関係を破綻させようとしていることが重要になってきます。
次に第1項3号の配偶者の生死が3年以上明らかでないときです。
これは文字通りで配偶者が家を出てしまってから3年以上連絡もなく、生死すら明らかでない状況です。
この状況に該当する場合に裁判で離婚請求をすることが可能です。
ですがこの場合相手が裁判に出頭することも勿論できませんが、警察や弁護士、調査会社によって捜索は行ったけれども見つからなかったということを裁判にて説明しなければいけません。
見つからなかったとしても生存が確認できていたら生死が明らかでない場合には該当しません。
しかしその場合前述の悪意の遺棄に該当する可能性があります。
次回は第1項4号から説明させていただきます。
もし配偶者と連絡がつかなくなった場合や、行方がわからなくなってしまった等のご相談は神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIへ!!