こんにちは 神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIです。
今回も前回からの続きとなります。
前回は民法770条第1項2号から3号まで解説していきました。
よろしければ前回のも御覧ください。
民法770条の第1項4号から解説していきます。
民法770条1項4号は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」となります。
こちらは文字通りではありますが単純な精神病では認められずそれが強度であり回復の見込みがないことが重要であり、言い換えれば夫婦の協力義務を果たすことが不可能な状態です。
尚、精神病かどうか、それが回復の見込みのない状態かどうかは医師の専門的な診療による判断とされると考えられております。
しかし以前のコラムで触れた民法770条2項により、こちらの「回復の見込みがない強度な精神病」に該当していても離婚後の配偶者の療養や生活に対し具体的な方法を講じ、その見込みがついていなければ離婚の請求が許されないとする判例もございます。
次は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時」です。
こちらは決められた基準があるものではないですが、その事由が婚姻関係の継続に影響を及ぼすものか否かが該当するかどうかを判断する重要な要素となります。
例として 配偶者からの暴力、借金、犯罪行為等が挙げられます。
しかしどれも婚姻関係には影響しない程度のものと判断された場合は適用されるのが難しく、現状では婚姻関係を継続させることが極めて難しいとする根拠が必要になります。
配偶者の行動が気になるとき、怪しいと感じることがあれば神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIへぜひご相談を!!