こんにちは 神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIです。
今回はタイトルの通り民法770条についてお話していきたいと思います。
こちらの民法770条は探偵業において関わりが深い法律ですね。
基本的に離婚とは双方の合意があれば手続きが行えます。
しかしどちらかが離婚に反対している場合、調停離婚、審判離婚と続きそして最終的には家庭裁判所での裁判で離婚をすることになります。
このとき離婚できるかどうかの判断基準となるのが民法770条です。
民法770条の内容は下記のようになっております。
民法770条第1項
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
第2項 裁判所は前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当として認めるときは離婚の請求を棄却することができる
つまり裁判所での離婚にはしっかりとした理由が必要ということですね。
第1項1号から簡単に解説していきたいと思います。
配偶者に不貞な行為があったときとはそのままの意味で配偶者が他者と体の関係を持つ、いわゆる不貞行為が認められたときにこちらが適用されます。
浮気調査の多い探偵業としては一番関わりの深い項目ですね。
逆に言えば配偶者の浮気により離婚を望んでいたとしても、不貞行為のしっかりとした証拠がなければ離婚が認められない可能性があるということにもなります。
第2号以降は次回に解説していきます。
浮気調査のご依頼は神奈川県川崎市の探偵事務所 総合探偵社シークレットジャパンARASHIへ!!